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2019年 2月 26日 大学の学部紹介~法学部編~

 

こんにちは~~

担任助手3年の阿部です~:)

 

だんだん暖かくなってきまして

なんだか切ない季節も近づいてきましたね。

 

さてさて、今日は大学の学部紹介ということで

実は私こう見えて法学部なので

今日は法学部について紹介いたします~

 

法学部と聞くと、お堅い真面目なイメージがあるかと思いますが、

確かにまじめでお堅いです(笑)

なんたって国の基盤を学んでいるのでね。

難しいか難しくないかっていたらやっぱり難しいです。

でも、理解するとすごくおもしろい学問だと私は思います!

 

じゃあ実際法律って実際どのくらいの種類に分かれているかというと、

 

ソース画像を表示

 

はい!こんな感じ。

これでも一部!

ここで注意しておきたいのは、

高校生までで習う憲法と法律は全くの別物ですよ

ということ。

 

大まかに法を分けると

 

憲法・法律・政令や条例・規則 

 

の4つに分けられて、

左に行くにつれてそれぞれが持つ力は大きくなります。

ざっくり説明すると

 

法律は、国が国民に守ってもらうべきルールを決めたものです。 

憲法は、国民が国に守ってもらうべきルールを決めたものです。

 

要するに

法律は「守りなさい!」と言っているのは、国民に対してです。

憲法は「守りなさい!」と言っているのは、国に対してなんです。

 

的なことを、法学部1年生での基礎授業では学びます。

憲法も法律の一つなのでもちろん学びますが、

基本的に1・2年生の段階では

上の図に書いてあるような基礎となる法律が

どんな役割を果たしているかについて詳しく学び

3・4年でさらに細かい

上の図に載っていないような

例えば会社法や消費者契約法という特定の分野に向けた

法律がどのような背景で作られたのか、

実際にどう使われているのか学びます。

 

阿部は現在

会社法を専攻していますが、ゼミでは

実際に起きた会社の不祥事を取り上げて

被害者側であった場合、相手側を会社法を使って

どのように訴えることが出来るのか

的なことを六法片手に学んでおります。

実際の課題なんかはこんな感じ!

甲社のメインバンクである乙社に甲社の新株1億株を、第三者割当の方法で要請し、そして甲社の現在の市場株価よりも四割程度安い1600円の特別価格で購入した。この事実に対してS社は法的に対抗できるか。

甲社はS社に経営権を持たれないようにするために、第三者割当を使用して通常よりも安い価格で新株を発行することを決定した。しかし会社の経営権を維持する目的で、資金調達が必要ないのに新株を甲社のメインバンクである乙社に割当を行うことは会社法210条2項の定める著しく不公正な方法であり、本来の株式発行とは乖離し、かつ共同株式の利益にも反する不当な目的が考えられる。また本来あるべき価格より安い価格で第三者割当をすることは有利発行として扱われるので、取締役は株主総会で説明をする必要があり、尚且つ決議を取る必要もあると会社法199条2項と3項及び309条2項に定められている。また価格設定の一つの指標としては、日本証券業協会が「新株発行に係る取締役会決議の直前日の市場価格の90%以上」としたうえで「直近日までの適当な機関を価額又は売買高の状況などを勘案し、当該決議の日から振込金額を決定するために適当な期間を遡った日から当該決議の直前日までの間の平均価格の90%以上の価額とすることができる」といった自主ルールを設定している。

以上のことを踏まえるとS社は甲社に対して会社法210条の新株発行差止請求及びをもって対抗することが出来

 

みたいなね!

国の基盤を学ぶというのは、そう簡単なことではありませんが

社会に必要な知識や理解力は十分につきます。

あとニュースがすごくよく分かるようになる!

 

常識ある大人になれるし、一歩違う視点から物事を考えることにも

慣れるので、大学生で勉強頑張りたい人なんかはすごくお勧めです;)

 

詳しく話を聞きたくなったらいつでもききにきてくださいね!

 

 

そして最後に、国立前期受験を終えた綾瀬校の皆様

本当に本当にお疲れ様でした。

みんなの努力が実りますよう

心から願っております。

 

 

明日のブログは

最近世界史の講師として名の知れ始めた

内村先生です~!!

お楽しみに!


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